沖縄県・浦添市の学校司書さん向けに学校での著作権やSARTRASについて講演を行いました。もちろんオンラインです。
今回は初めて「学校司書さん向け」というリクエストでした。
著作権法第35条「授業」の範囲で、学校司書さんが「どこまで」「どのように」関われるのかを、事前にいただいた質問にお答えしながら進めました。
学校関係者であるなら絶対に知っておきたい著作権法35条。「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」で分かりやすく解説しました。
著作者の気持ちを理解するためのワークとは?
研修では、参加者も私も「著作物を『使う側』」の視点に終始してしまうのが課題でした。
そこで『著作者の気持ち』をわかっていただくために、Googleフォームを使って川柳を創作して共有しました。
作品に込めた思いを語っていただくことで、自分が作った川柳を勝手に使われたり、一部を勝手に変えられたり、違う人の名前で発表されたりしたら嫌ですよね…という著作者の視点を持っていただきました。
学校図書館は著作物の宝庫であり、それを司る学校司書さんは学校での著作権を考える上でキーパーソンになりえます。
教科教育だけでなく、子どもに関わる様々な立場の人から著作権教育が進むことを期待します。
「【学校を支える人】教員のための学校図書館・司書教諭活用のススメ」は学校図書館を活用していない先生に是非ご覧になって頂きたい動画です。
研修参加者の感想の紹介
・難しい内容にもかかわらず、分かりやすい解説と原口先生の優しい口調に、終始和やかな雰囲気の中、深い学びの時間となりました。
・「川柳」作りを通して、生み出した作品やアイディアに対する作者の思いが実感でき「著作権・知的財産権」に対する理解を一層深める機会となりました。
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