YouTubeを授業で使いたい先生へ:広告を避ける方法と著作権のルール

教育現場での著作権対応
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2023年10月10日に回答部分の内容を追記しています。
2025年5月25日に回答部分の内容を追記しています。

YouTubeを授業で活用したいけれど、広告が途中で流れるのは困りもの。さらに、動画をダウンロードして使っても良いのか?著作権の問題が気になるところです。

この記事では、広告回避のための方法や、著作権法に基づいた正しいYouTube動画の利用方法についてわかりやすく解説します。授業で安心して動画を活用するためのポイントを確認しましょう。

 

 

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YouTube動画をダウンロードして授業で利用できる?

Q
授業でYouTubeの音楽を使う際、広告を避けたいが、YouTube動画をダウンロードしても良いか?
A

YouTube Premium(有料サービス)を利用している場合を除き、YouTube動画のダウンロードは規約違反となります。無料プランでのダウンロードは許可されていないため、違反行為とみなされる恐れがあります。
また、YouTube Premiumでダウンロードした動画も、個人のオフライン視聴を目的としたものであり、授業で生徒に提示する目的での利用は、YouTubeのサービス利用規約に反する可能性があります。

また、著作権法では、違法にアップロードされた動画であることを知りながらダウンロードすることは違法です。(著作権法第119条3項)

 

 

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授業でYouTube動画を利用する際の著作権ルール解説

著作権法第35条と授業でのYouTube動画の利用

著作権法第35条により、授業での複製・利用が認められる範囲内であれば、YouTube動画を授業で使用することは可能です。

教育を担任する者(教員)や授業を受ける者(生徒)が授業での利用を目的に「複製」することは、著作権者の利益を不当に害することがない限りにおいて著作権法35条で認められています。
よって、YouTube動画・テレビ番組等を録画してそれを授業で視聴することは、権利者の許諾なく行うことができます。

ただし、これは著作権法上の例外規定であり、YouTubeなどのサービスの「利用規約」とは別のものです。利用規約に反しないよう、正規の手段で利用しましょう。特に、個人契約のYouTube Premiumアカウントで動画をダウンロードし、それを授業で生徒に提示する行為は、利用規約で禁止されている行為とみなされる可能性があるため注意が必要です。

さらに詳しい情報や関連動画は以下をご覧ください。

 

【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?

著作権法第35条をわかりやすく解説|学校での適用と注意点
著作権法第35条の基本をわかりやすく解説。学校での具体的な適用方法や注意点、改正点の影響について詳しく説明します。教員必見のガイドとして、授業や複製の定義も事例を交えて解説。学校現場での著作権法第35条の正しい理解と活用をサポートします。

教育現場でのリスクを避ける!違法YouTube動画とGoogleの著作権対策とは?

教育現場でのリスク回避策は?:違法アップロードされたYouTube動画とGoogleの著作権対策
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授業でYouTube動画を安全に活用するためのポイント

授業でYouTube動画を活用する際、広告を回避するためには、以下の方法があります:

  1. 広告が流れた後、一時停止して授業を再開する
  2. 広告が流れる際に音や画面をミュートにする

 

学校設置者がSARTRASへ補償金を支払っている場合はYouTube以外にも授業で活用できるようになります。「学校教職員必見:120円の補償金で広がる授業の可能性」をご覧ください
授業目的公衆送信補償金で変わる授業!120円で広がる教育の可能性
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まとめ

YouTube動画は授業において有用な教材になり得ますが、利用には著作権と利用規約の両面からの配慮が必要です。動画のダウンロードは原則として禁止されており、特に授業での利用には注意が必要です。

著作権法第35条を理解しつつ、正しい方法でYouTube動画を活用することで、安心して授業に取り入れることができます。広告回避の工夫も取り入れながら、ルールを守って効果的に動画を使っていきましょう。

 

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応してきました。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
学校ごとの課題やご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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