今日は小学校の先生から頂いた質問にお答えいたします。
GIGA端末で撮影した学校図書館の資料の扱い
GIGAスクール時代になり、1人1台端末を持つ環境が整ってきました。そこで、学校図書館の資料をGIGA端末で撮影し、調べ学習に活用する方法についての質問が寄せられました。
- Q児童が学校図書館の資料(1冊しかない)のページをGIGA端末で撮影し、自分の持ち資料として使うことは著作権的に大丈夫でしょうか?
- A
基本的にOKですが、以下の条件に注意が必要です。
1.「終了後に破棄すること」という条件付きで許可されます。
つまり、学習が終わった後、その資料が不要になった時点で撮影した写真を削除する必要があります。2.注意点
・その資料を保存して学校図書館で再利用するのはNGです。
・「個人的に持っているだけなら破棄する必要はない」という見解もあります。
回答を正確にするために、東京学芸大学の学校図書館司書に問い合わせを行いました。 同様の質問が他の学校からも多く寄せられているようで、GIGAスクール時代における学校図書館の著作権問題について、問答集を作成することが検討されています。
学校によっては、学校図書館司書が常駐していなかったり、司書教諭の免許を持つ教員がいなかったりするため、こうした質問に答えられる体制が整っていないことが多いようです。これは早急に対応すべき課題です。
学校の著作権について詳しく知りたい方へ
学校における著作権(基本編)を知りたい方への動画
質問に出てきた著作権については動画「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは?)」という話をしています。
・授業で YouTube を使っていいのか?
・楽譜のコピーしていいの?
・合唱コンクールの動画DVD配布はダメだけど、YouTube ならOK!それはなぜ?
・一般的な決まりとは違う、学校での著作権をわかりやすく説明しています。
学校での著作物利用料金の制度(授業目的公衆送信補償金制度)の解説
また2021年度から始まった『オンラインの授業で著作物を使う場合の料金支払い』定額制になったということ、これについても説明しています。
小学生は120円、中学生は180円1人当たり支払っているということ。この事実をぜひ知ってください。「【学校で使うYouTube】授業目的公衆送信補償金制度の紹介とYouTubeを授業で活用するコツ」の動画で詳しくお話ししています。
知的財産権教育の授業実践例の紹介
また著作権を含む知的財産権について。
前の学習指導要領に「知的財産権」の項目が載り、新しい学習指導要領では約3倍の分量に強化されています。教科書にももちろん載っています。しかし教員で知的財産権を習った人は少ないのではないでしょうか。
私は10年前から実践してきた知的財産権の授業についてお話ししている動画「【音楽の新学習指導要領】音楽科で教える知的財産権の指導方法の実践例」もあります。
併せてご覧下さい。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問】GIGA端末で学校図書館の資料を撮影して活用して良いか?」も是非ご覧ください。
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