教員の著作権違反、どこまでOK?授業・職員会議・部活動の境界線

先生が陥りがちな著作権トラブル(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは) 教職員向け(校内研修・啓蒙)
教職員向け(校内研修・啓蒙)
本サイトはアフィリエイトプログラム等による収益を得ています
PR

教員が著作権についてよく分からない、これは当たり前のことです。

教員がやってしまいがちな著作権違反とは、SNSのアイコン・文化祭の装飾、職員会議や研究会用の資料、部活動での楽譜コピー・改変など、「授業なら許可なく使えるから」という感覚のまま、授業以外の場面でも著作物を使ってしまうケースを指します。

学校著作権ナビゲーターとして研修先を回っていると、「学校の中だから大丈夫」と誤解している先生に多く出会います。この記事では、どこまでがOKでどこからがNGなのか、具体的な場面ごとに整理します。

 

 

PR

著作権研修の講師を承っています
本記事の内容を含め、学校現場に合わせた著作権研修を行っています。
研修テーマ一覧を見るお申込み・ご相談

なぜ教員は著作権を意識しにくいのか

学習指導要領に知的財産権(著作権)が明記されたのは、平成20年3月告示の学習指導要領からです。それ以前は小・中・高校の学習指導要領に著作権の記載がありませんでしたので、その時期に学んだ方が著作権について知らなくても不思議ではありません。

また、大学で著作権をしっかり学ぶのは主に法律を専攻する学生であり、教員養成課程で法律を体系的に学ぶ機会は多くないのが実情です。しかし最近では著作権が学習指導要領に載ったり、教員採用試験で出題されたりすることもあります。教員も無関係ではいられませんので、まずはやってしまいがちな3つの場面から押さえていきましょう。

 

▼知的財産権が現在の指導要領のどの科目でどのように触れられているでしょうか。

【教員のための著作権解説】学習指導要領の中での著作権の扱い
今日は学習指導要領の中にある著作権について、校種・教科をまたいでご紹介します。学習指導要領とは全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするために、文部科学省が学校教育法等に基づいて、各学校で教育課程(カリキュラム)...

 

 

PR

SNSアイコン・文化祭で気をつけたい著作権

1つ目は、アイコン・作品・音楽です。子どもが陥りがちな著作権トラブルについては別の動画で解説していますので、そちらもあわせてご覧ください。

子供が陥りがちな著作権トラブル(SNSのアイコン・授業で作った作品・BGM)

 

教員もSNSやLINEを利用する場合、権利者の許諾なくアイコンにキャラクターや芸能人を使っていないでしょうか。無断で公開すると、著作権法違反となるおそれがあります。

また文化祭や運動会でTシャツ・看板・パンフレットなどに既存のキャラクターを描く場合、授業や特別活動の一環として必要と認められる限度内であれば認められる余地がありますが、授業以外・学校以外でそれを使ったり、外部から見られる状態にしてしまったりすると違反になる可能性があります。

音楽についても同様です。非営利・無料・無報酬での上演・演奏であれば著作権者の許諾なく行える場合がありますが、その様子を録音・録画してSNSに投稿・配信する場合は別の許可が必要になると考えられます。

著作権の取り扱い以外にも、教員・実習生がSNSを使う際の注意点は別記事で解説しています。

教員・教育実習生がSNSを利用するときに注意すべき点とは?

 

重要なのは、学校の授業の中では著作物を使うときに許可を取らなくてもいいというルールに守られ過ぎてしまい、「著作物を使うときには許可を取る」という原則そのものへの理解が疎かになってしまわないようにすることです。アイコンをキャラクターや芸能人にしてしまっている場合、作品や音楽を授業以外で使ってしまっている場合、子どもたちにもそうした指導をする立場になりますので、ぜひまず先生方ご自身から見直してみてください。

 

著作権の基本ルールと学校で許されている例外については、こちらの動画でも解説しています。

学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)

 

 

PR

職員会議・研究会の資料はどこまで著作権を気にすべき?

校内でも著作物を自由に使えるのは「授業」だけです。授業の定義は、教育機関の管理下で教育を担当する者が学習者に対して実施する教育活動とされています。つまり教員が生徒に授業をするときには、著作権法上の一定の要件(授業目的であること・必要と認められる限度であることなど)を満たす範囲で著作物を利用できます。

しかし、それ以外——学校の中だからといって授業でない場合には注意が必要です。職員会議で資料を配る場合や、研究会に授業のパワーポイントを持ち出す場合は、著作物の許可を得る必要があります。 キャラクターの入ったスライド画像やイラストをそのまま職員会議・外部の研究会・公開授業などで公開してしまうと、引用の範囲を超えてしまう可能性があるため気をつけたいところです。

教員は学校の中であれば著作権を考えなくていいと思われがちですが、それはあくまで授業の中だけの話です。授業以外の学校の活動では、資料の扱いに注意しましょう。

研究授業で参観者に配布する教材の著作権については、こちらでも解説しています。

学校の研究授業での著作権の取り扱い(参観者に教材コピーを配布できるか?)

 

 

PR

楽譜の著作権はどこまで許される?―部活動・コンクールの注意点

特に音楽系の部活動は気をつけたい場面です。

 

楽譜のコピーについて

授業で使う場合でも、必要と認められる限度を超えて人数分をコピーするなど、市販楽譜の購入に代わるようなコピーは、著作権者の利益を不当に害するものとして認められない可能性があります。

また、学校外のコンクールでは「楽譜は人数分買わなければならない」と定めているコンクールもあります。場合によっては、人数分購入した領収書の提示を求められることもあります。授業や校内での部活動と、校外に出る部活動ではルールが異なりますので気をつけましょう。

 

楽譜の改変について

演奏時間を考えて繰り返しをなしにする、パート不足のため楽器を変える(例:ホルンをテナーサックスに変える)、ディヴィジ(音が分かれている箇所)を人数不足のため省略する——これらはいずれも楽譜の改変にあたります。これらはいずれも楽譜の改変(翻案)にあたります。

授業の過程では必要と認められる限度内で行える場合がありますが外部のコンクールでは著作権者(作曲者・出版社等)の許諾が必要で、許諾を得ていない場合は違反になる可能性があります。コンクールによっては、許諾を得ていない演奏は放送・配信ができなかったり、受賞が取り消されたりする例もありますので、非常に気をつけたいところです。

授業と学校外ではルールが異なることを、ぜひ覚えておいてください。

 

授業内・授業外で何が変わる?できること/できないこと

場面授業の中授業以外(職員会議・研究会・校外の部活動等)
アイコン・キャラクター利用授業の過程で必要な範囲ならOK校外・学校外への公開はNGの可能性
資料・パワーポイント教材として自由に利用できる外部への持ち出しは許可が必要
楽譜のコピー・改変必要な範囲でのコピー・改変が可能コンクールでは人数分購入・許諾が必要な場合あり

ただし35条による複製等は、授業の過程で必要な範囲内であり、著作権者の利益を不当に害しない場合等の法の定めによる。

 

 

よくある質問

Q. 授業中に使うキャラクターやイラストは自由に使っていいですか?
A. 授業の過程で必要と認められる限度内であれば利用できると考えられますが、それを授業以外の場面や学校外から見られる形で公開してしまうと、違反にあたる可能性があります。

Q. 職員会議で配る資料は著作権を気にしなくていいですか?
A. 職員会議は「授業」にはあたらないため、著作物を含む資料を配る場合は著作権者の許可を得る必要があると考えられます。

Q. 部活動の楽譜コピーは何人分まで必要ですか?
A. コンクールによっては「人数分を購入すること」を条件としており、領収書の提示を求められる場合もあります。授業内と校外のコンクールとではルールが異なりますので、大会要項を確認することをおすすめします。

 

 

まとめ

自分が関わる著作物について、学校の中と外、また学校の中でも授業と授業以外——この線引きを意識しておくと、判断に迷ったときにも安心です。いたずらに恐れるのではなく、原則に則って一つずつ確認していきましょう。

 

 

「もっと体系的に学びたい」「校内で共有したい」という方へ
本記事の内容を含め、学校現場での著作権対応を体系的にお伝えする研修を行っています。
教育委員会・学校単位・研究会単位でのご依頼も受け付けています。これまでの研修例については、先生向け研修・生徒向け授業・司書向け研修をご覧ください。

研修のご依頼・ご相談は
こちらの専用ページで受け付けています。
その他のご相談などは
こちらの問い合わせページから受け付けています。

この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

原口直をフォローする
PR