先生がやりがちな著作権違反(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは)

先生が陥りがちな著作権トラブル(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは) 学校著作権ナビ 動画
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教員が著作権についてよく分からない、これは当たり前のことです。

学習指導要領に知的財産権(著作権)が載ったのは、平成20年3月の告示の学習指導要領からです。
それまでは小・中・高校の学習指導要領にありませんでしたので、その時に学んだ人は著作権について知らなくて当然です。

大学でも著作権についてしっかり学ぶのは法律を学んでいる学生たちであって、教員になる人で法律をしっかり学ぶということはあまりないと思います。

しかし最近では著作権が学習指導要領に載ったり、教員採用試験で出題されたりということがあります。
教員も無関係ではいられませんので、ぜひ今日「やってしまいがちのこと」の中で学んでいただければと思います。

 

この動画で次の内容を解説します。

▶著作権違反を考える。何がいいのか?何がダメなのか?ということ
▶教員がやってしまいがちな著作権違反の行為…つまり学校の中と外で著作権は何が違うのか?

 

 

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SNSのアイコンでやりがちな著作権違反

これは「子供が陥りがちな著作権トラブル(SNSのアイコン・授業で作った作品・BGM)」の動画の中でお話をしています。詳しくはそちらをご覧下さい。

 

教員もSNSやLINEをする場合、アイコンにキャラクターや芸能人を使っていないでしょうか。
また文化祭や運動会でTシャツ・看板・パンフレットなどに既存のキャラクターを描いている…そこまではいいのですが、授業以外・学校以外でそれをしてしまうと、またそれを見られるようにしてしまうと、それは違反になってしまいます。また音楽も同様です。

 

著作権の取り扱い以外に、教員・実習生がSNSを使う場合に注意してほしいことを「教員・教育実習生がSNSを利用するときに注意すべき点とは?【子どもに教えるその前に…】」で解説しました。

 

学校の授業の中では著作物を使うときに許可を取らなくてもいいというルールがあります。

けれども、そのルールに守られ過ぎてしまっていて、著作権そのものの理解や『著作物を使うときには許可を取る』という原則、これを疎かにしてしまわないようにしましょう。
またアイコンをキャラクターや芸能人などにしてしまっている場合、作品や音楽を授業以外で使ってしまっている場合、子どもにそういった指導をしなければいけませんので、ぜひまずは先生方から気をつけてみてください。

 

著作権の基本ルールと学校で許されている例外ルールについて、「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)」の動画で解説しました。

 

 

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資料の著作権:授業と職員会議・研究会の違い

校内でも著作物を自由に使えるのは「授業」だけです。

授業の定義は「教育機関の管理下で、教育を担当する者が学習者に実施する教育活動」とあります。
つまり教員が生徒に授業をするときには著作物を自由に使うことができます。
しかしそれ以外…学校の中だからといって、授業でない場合には気をつけなければいけません。

例えば職員会議、こういった場で資料を配ったりするときには、著作物の許可を得る必要があります。研究会などで授業でのパワーポイント、こういったものを外に出す時には気をつけましょう。
引用の範囲もきちんと考えたり、既存のキャラクターが描かれているものをそのまま職員会議や外部の研究会・公開授業などで公開するといったことがないように気をつけたいものです。

教員は学校の中で著作権を考えなくていいと思われがちですけれども、授業の中だけです。授業以外の学校の活動では気をつけましょう。

 

「【教員のための著作権解説】学校の研究授業での著作権の取り扱い(参観者に教材コピーを配布できるか?)」の動画では、研究授業で参観者に配布する資料の著作権について解説しています。

 

 

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音楽の著作権:授業と部活の違い

特に部活動…音楽系の部活動は気をつけましょう。

 

楽譜のコピーについて

例えば楽譜のコピー。
授業で使う場合には楽譜のコピーは許可されていますけれども、学校外のコンクールなどでは「楽譜は人数分、買わなければならない」というふうに決められているコンクールもあります。場合によっては「人数分、買った」という領収書を見せなければいけないといったものもあります。

授業と校外に出る部活動ではルールが違いますので気をつけましょう。

 

楽譜の改変について

また同じく「楽譜の改変」についても同じです。
「演奏時間を考えて、繰り返しをなしにする」とか「パートに人がいないので楽器を変える…例えばホルンをテナーサックスに変える」といったこと、それから「ディヴィジ(音が分かれているところ)を人数が足りないので音を省こうといった場合」これは楽譜の改変にあたります。

授業では行っていいのですが、外部のコンクールの場合は作った人に許諾が必要です。許諾を得ていない場合は違反になってしまいます。

コンクールによってはその許諾とっていない場合「放送や配信ができない」という例。また受賞が取り消しをされてしまうといった例もありますので、非常に気をつけたいところです。

授業と学校外ではルールが違います。気を付けて下さい。

 

音楽系部活動での著作権のルールについては、「【部活動の著作権】校外の合唱コンクール(Nコン・合唱コン)に出場する時」「【部活動の著作権】校外の吹奏楽コンクール(吹コン)に出場する時」という動画で解説しています。ぜひご覧ください。

 

 

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まとめ:先生がやりがちな著作権違反(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは)

著作物を作った人に許可を得ていれば構いません。また死後70年たっていれば自由に使うことができます。これは学校内外に違いありません。

自分が関わる著作物。学校の中と外。また学校の中でも授業と授業以外。こういったところの線引き、きちんとをつけておくといいと思います。気をつけましょう。

 

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「先生がやりがちな著作権違反(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは)」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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