新聞のコラムを1つだけ授業で紹介したい、教科書の図表をプリントに使いたい――教材を準備するたびに、こうした場面で手を止めて考え込んだ経験はないでしょうか。子供たちのためにいい教材を用意したいという気持ちが強いほど、「作った人に許可を取る」という著作権の原則が壁のように感じられることもあるかもしれません。
この記事では、授業の中で安心して教材を使うための特別なルール、著作権法第35条について、現場目線で整理します。

著作権法第35条とは、学校その他の教育機関において、授業の過程で著作物を利用できることを定めた規定です。ただし「学校だから何でも自由に使える」わけではなく、必要と認められる限度であること・作った人の利益を不当に害さないことなど、いくつかの条件を満たす場合に限って、コピーやオンライン配信が認められています。
研修先でよく聞かれる「このプリントは配っていいですか」という質問の多くは、この条文を起点に考えることができます。
「学校の授業ならなんでもOK」は誤解です
これまで、学校の授業なら著作物を自由に使っていいのだと誤解している先生に何度も出会ってきました。学校著作権ナビゲーターとして研修の場に立つなかでも、教育委員会の研修で「学校では著作権の例外がある」と大まかに説明され、その結果「学校の中なら何をやっても問題ない」という大きな誤解につながっているケースをよく見かけます。実際には、すべてが自由に許されているわけではありません。
重要なのは、著作権法第35条が「授業のためなら許可を取らずに使ってよい」という特別な仕組みを用意してくれているからこそ、私たちは毎日の授業準備をスムーズに行えているという点です。いちいち作った人に許可を取っていては、明日の授業に間に合わなくなってしまいます。
▶ 動画では1:02〜で詳しく解説しています
対象になる「授業」の範囲はどこまで?
対象となる「授業」は、担任の教科授業だけではありません。国語や算数といった教科の授業に加え、総合的な学習(探究)の時間、特別活動・学級活動、クラブ活動・部活動、技術指導の時間、さらに運動会・文化祭・全体練習なども、教員が主体となって生徒を直接教える場面であれば、この特別なルールの対象になります。
そう考えると、先生方が日常的に子供たちと向き合う多くの場面が、このルールの範囲に入ってくることになります。
▶ 動画では2:31〜で詳しく解説しています
授業で著作物を使うために守るべき3つの条件
授業で使う場合であっても、無条件に使えるわけではありません。
次の3つは、現場で特に判断を迷いやすい条件です。前提として、営利目的で設置された機関でないこと・教員または児童生徒が授業の過程で利用することも第35条の要件になります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 必要と認められる限度の範囲・部数 | その授業の目的達成に必要な分だけコピーする |
| ② 著作権者の利益を不当に害さない | 本来売れるはずだった教材の売上を奪わない |
| ③ 教員と児童生徒のやり取りに限る | 授業に関するメンバーの内側だけで利用する |
条件1:必要と認められる限度の範囲・部数にする
「必要と認められる限度」とは、その時間の授業の目的を達成するために、どうしても必要な分だけという意味です。
例えば1時間の授業で新聞のコラムを1つだけ読ませたいのに、新聞を丸ごとコピーして配ることは、必要最小限を超えていると判断される場合があります。部数についても同様で、クラスの人数分+指導する教員分程度が、適切な範囲と考えられます。予備として大量にコピーしておく、という使い方はルール違反になる可能性が高いといえます。
▶ 動画では4:05〜で詳しく解説しています
条件2:作った人の利益を不当に害さない
これは、著作物を作った人のビジネスや生活を邪魔してはいけないというルールです。学校の教材をコピーして配ることによって、本来売れるはずだった本やドリル教材が売れなくなってしまうような使い方は避ける必要があります。
特に、市販のドリルや問題集を全員分コピーして配る行為は、著作権者の利益を不当に害するものとして認められません。ドリルや問題集は、児童生徒それぞれが購入して使用するか、コピーOKと明記された教材を使うのがおすすめです。
※児童生徒がドリルを忘れてしまった際に、その一部をコピーして渡すといった行為までは許容されると考えられます。問題になるのは、購入の代わりになるような使い方です。
▶ 動画では5:43〜で詳しく解説しています
条件3:教員から子供、子供から教員のやり取りに限る
3つ目は、授業に関するメンバーの内側の範囲だけで著作物をやり取りするという条件です。「このプリントはこのクラスの授業で配るものです」というように、学校の授業という限られたつながりの中でのみ利用する必要があります。学校のシステム上でも、そのクラスのメンバーだけがアクセスできるように範囲を限定しておくと安心です。
学校・授業だから認められているのであって、同じことを家庭やプライベートで行うと扱いが変わる、という点も押さえておきたいポイントです。
▶ 動画では8:09〜で詳しく解説しています
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オンライン授業・配信は使える範囲が広がっている
忘れてはならないのが、オンライン授業や配信です。2020年4月の改正法施行までは、著作権法第35条の例外ルールは主に紙のプリントをコピーして配ることが中心でした。
しかし、GIGAスクール構想などデジタル化の進展にともない、タブレット端末への教材データ送信や、オンライン授業でのスライドの画面共有といった利用が急増したことを受け、こうしたネットワークを通じた配信についても、特別な仕組みが用意されています。
それが「授業目的公衆送信補償金制度」です。SARTRAS(サートラス)という団体が窓口となり、学校の設置者である自治体や教育委員会、学校法人などが補償金を一括して支払う仕組みになっています。動画内で紹介されている金額は、小学生1人あたり年額120円、中学生180円、高校生420円です。
この補償金は教員や子供たちのポケットマネーから支払うものではなく、すでに学校側で一括して支払われている状態のため、現場の先生方が追加の負担や複雑な手続きを心配する必要はありません。集められた補償金は、教科書会社・写真家・作家・イラストレーター・音楽の制作者など、教育現場で使われる作品を実際に作った人たちに分配される仕組みになっています。
※補償金額は制度の運用によって改定される可能性があるため、最新の金額はSARTRAS公式サイトでご確認いただくと安心です。
※補償金が支払われていても、先ほどの3つの条件は配信の場合にも同じように当てはまります。市販のドリルをそのまま配信するといった、作った人の利益を不当に害する利用は、補償金の範囲では認められないと考えられます。
▶ 動画では9:58〜で詳しく解説しています
▼SARTRAS(サートラス)について詳しく知りたい方はこちら


まとめ:条件を守って、前向きに教材を使う
著作権が怖いから資料を使わないという消極的な姿勢ではなく、条件を正しく理解したうえで「ルールを守っているから胸を張って使える」という前向きな教材活用へとステップアップできると、日々の授業準備もより豊かになっていくのではないでしょうか。
なお、この授業のための特別なルールはあくまで「授業の中」で機能するものです。学校行事やクラブ・部活動、ネット公開など「授業の外」の境界線については、続く動画・記事で改めて整理します。
よくある質問(FAQ)
Q. 学校の授業であれば、著作物は基本的に自由に使えるのですか?
A. いいえ、学校の授業だからといって何でも自由に使えるわけではありません。必要と認められる限度であること・著作権者の利益を不当に害さないことなど、いくつかの条件を満たす場合に限って利用が認められています。
Q. クラス全員分より多めにプリントをコピーしておくのはNGですか?
A. 「必要と認められる限度」を超えるコピーは、条件を満たさない可能性があります。クラスの人数分+教員分程度を目安に、必要な時に必要な部数だけコピーするのが安全と考えられます。
Q. オンライン授業でスライドを配信する場合も、補償金を払う必要がありますか?
A. 補償金は学校の設置者(自治体・教育委員会・学校法人など)が一括して支払っており、教員や児童生徒が個別に支払う必要はありません。なお、自校の設置者が手続きを済ませているかどうかは、設置者に確認することができます。
Q. 部活動や運動会の練習も、このルールの対象になりますか?
A. 教員が主体となって生徒を直接指導する場面であれば、クラブ・部活動や運動会・文化祭の練習なども対象に含まれると考えられます。
著作権研修・出前授業のご依頼を承っています。研修の内容・形式・費用の考え方、よくある質問は研修のご案内にまとめています。
参考:本記事は著作権法(最終改正 令和5年法律第33号)、文化庁『著作権テキスト』(令和6年度版)、原口直「著作権超基礎②」動画(YouTube)などをもとに構成しています。

