子供の作品の著作権について解説します。
学校現場での著作権の基本
著作権は知的財産権の一部であり、作品が作られた瞬間にその作者に権利が発生します。これは子どもたちや先生方も同様です。
著作権法の基本原則は「作品は作った人のもの」です。
そのため、著作物を「使用する時」「複製する時」「改変する時」には、必ず作成者から許諾を得る必要があります。
しかし、著作権法にはいくつかの例外規定が存在します。その中の一つが学校での使用です。

子供の作品と著作権
学校の日常的な教育活動において、子供たちの作品を使用する場面は多くあります。具体的にはどのような場面があるでしょうか。
- 校内掲示:教室・廊下・玄関などへの作品の掲示や展示
- おたより:学校だより・学年だより・学級だよりへの作品紹介
- ウェブサイト・広報誌:学校ホームページへのおたより掲載、PTAや自治体の広報誌への活用
- 次年度の授業:先輩の作品を参考例として紹介
- 学校行事:合唱コンクールの演奏記録、文化祭の看板・体育祭Tシャツなど
- 展示会・コンクール:市町村・都道府県の展示会、企業や自治体主催のコンクールへの出品
これらの場面では、子供の作品にも著作権があることを認識することが重要です。
著作権は作品が作られた瞬間に発生し、プロでなくても、上手でなくても、心を込めて作った作品には全て著作権が存在します。
以上のように、子供の作品を使用する際には、その著作権を尊重し、適切な対応を行うことが求められます。

子供の著作者人格権
著作権法には、「著作者人格権」と呼ばれる、作った人の心を守るための権利があります。著作者人格権には次の3つがあります。
- 公表権(第18条):作品を公表するかどうか・どのように公表するかを決める権利
- 氏名表示権(第19条):作品に名前を表示するかどうか・どのような名前にするかを決める権利
- 同一性保持権(第20条):作品を意に反して変更・改変されない権利
これらの権利は子どもたちにも等しく認められています。以下、学校の具体例でみていきましょう。
公表権とは?
子供の著作物が持つ著作者人格権の一つが公表権です。
著作権法第十八条では、次のように定められています。
「著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。)を公衆に提供し、または提示する権利を有する。」
著作物が公表される前に、著作者がその公表についての同意を与える権利を持っているということです。
学校の場面では、教員が子どもに対して次のような確認をすることが求められます。
- 「書いた作文を読んでいいですか?」
- 「描いた絵を掲示していいですか?」
- 「撮った写真を共有していいですか?」
- 「コンクールに出していいですか?」
子どもはこれに対して「いいよ」「ダメだよ」「こうならいいよ」と答えることができます。「こうならいいよ」と答える場合、子どもが設定できる条件はさまざまです。
| 条件の種類 | 子どもが示せる条件の例 |
|---|---|
| 場所 | 「教室の中だけなら」「校内だけなら」 |
| 期間 | 「○ヶ月間だけなら」 |
| 掲載する媒体 | 「おたよりに載せるなら○」「ウェブサイトには載せないなら○」 |
| 氏名の有無 | 「名前を出してくれるなら○」「名前を出さないなら○」 |
ウェブサイトへの掲載を喜ぶ子もいれば、「ちょっと恥ずかしい」と感じる子もいます。おたよりへの掲載とウェブサイトへの掲載を、別々に確認する必要がある場合もあるでしょう。子どもの作品を公表する際には、個々の意向を丁寧に確認することが大切です。
氏名表示権の重要性
氏名表示権は、著作権法第十九条に定められています。
「著作者は、その著作物の原作品に、またはその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名もしくは変名を著作者名として表示し、または著作者名を表示しないこととする権利を有する。」
作品を公表する際に、実名や変名を表示するか、表示しないかを決定する権利です。

公表の際には、名前を出してよいかどうかもあわせて確認します。
- 「書いた作文を名前を出して読んでいいですか?」
- 「描いた絵を名前を出して掲示していいですか?」
- 「撮った写真を名前を出して共有していいですか?」
- 「歌った歌を名前を出して流していいですか?」
また、名前を出す場合も、どのように表示するかを確認します。
- 本名(学年・クラス・氏名)
- ペンネームや雅号(法律の用語では「変名」)・ハンドルネーム
- 名前を表示しない(匿名)
作品に自分の名前が入ることを喜ぶ子もいれば、恥ずかしいと感じる子もいます。また、「●年●組●●」という本名の表示が嫌な場合は、ペンネームという選択肢もあります。悪気なく行ってしまうことがありますので、確認を習慣にしたいところです。
同一性保持権の理解と実践
同一性保持権は、著作権法第二十条に定められています。
「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」
著作物がそのままの形で保たれる権利であり、著作者の意に反した変更や改変を受けないことを保障しています。
学校でよくある場面として、次のような例があります。いずれの場合も、著作者である子どもへの確認が必要です。
- 作文のひらがなを漢字に直してよいか
例えば「おかあさん」を「お母さん」に直す場合も、著作者である子どもへの確認が求められます。学校ではまだ習っていない漢字や書き誤りへの対応が必要になることもありますが、発達段階に応じて対応を変えることが考えられます。 - 描いたキャラクターの表情を変えてよいか
にっこりした犬のキャラクターをウインクした表情に変える、怒った表情にするといった変更も、元の作品を作った子どもへの確認が必要です。 - 撮った写真をトリミングしてよいか
写真の一部分だけを切り取る場合や、カラー写真を白黒に変換する場合も、改変にあたると考えられます。著作者である子どもへの確認が必要です。 - コンクール等に合わせて文字数を増減してよいか
400字の作文を200字に短縮してコンクールに応募したり、逆に100字のものを200字に膨らませたりすることも、著作者である子どもの同意なしには行えません。
教員は指導の一環として添削や手直しをすることがありますが、同一性保持権の観点から、子どもの作品への変更は確認を取ったうえで行うことが大切です。もちろん指導として手を加えることもあるでしょう。その場合も、子どもに確認しながら進める配慮が求められます。
こうした著作権の判断は、管理職や学年主任が校内で説明を求められる場面でもあります。学校単位で整理しておきたい場合は、研修テーマ一覧もご覧ください。
子どもの著作物の長期的な管理
卒業前の確認事項
著作者人格権について、特に注意したい場面が2つあります。
1つ目は卒業生の著作物の扱いです。
次年度の授業や学校行事で卒業生の作品を使いたい場合があります。委員会の掲示物や部活動で作られたオリジナルキャラクターを代々使用するケースもあるでしょう。展示会やコンクールに出品した入賞作品を、次年度以降の生徒に紹介することもあります。
卒業後は連絡が取りにくくなるため、在学中に許可を取っておくことが現実的な対策です。
「この作品を将来の授業や行事で使用してよいか」「立体作品であれば写真を撮って使ってよいか」といった具体的な確認を、卒業前に行っておくことが考えられます。
展示会やコンクールでの著作権の扱い
注意したい2つ目の場面が、展示会・コンクールへの応募です。
著作物は作られた瞬間にその人に権利が生じますが、コンクールや展示会に応募する場合は、主催者が作品の著作権の扱いを定めていることがあります。
ほとんどの場合、この扱いは応募要項・募集要項に明記されています。
例えば、青少年読書感想文全国コンクールの応募要項には次のように記載されています。
「入賞・入選作品の著作権は、選出と同時に主催者に譲渡されます」
つまり、書いた作文の著作権は、入賞した時点で主催者に移るということです。一方で「ただし本人および在籍校の利用は妨げません」とも記載されており、本人や在籍校が学校だよりに掲載するといった利用は認められています。
また、伊藤園おーいお茶新俳句大賞の募集要項には次のような記載があります。
「入賞・入選作品の発表や出版に関する著作権は、二次利用を含め伊藤園に帰属するものとします」
入選した俳句がペットボトルに印刷されたり、作品集にまとめられたりするのも、この規定に基づいたものです。
コンクール・展示会によって著作権の扱いはさまざまです。応募する際には要項をよく確認し、著作権がどこに帰属するのか、どのような利用が想定されるのかを、子どもたちにも事前に説明しておくことが大切です。

まとめ:子供の創作活動と著作権: 学校での適切な対応と管理法
本記事では、学校現場における子供の著作者人格権として、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つをお話しました。
日々の学校生活の中でたくさん生み出される子どもの著作物。掲示・おたより・コンクールなど、ごく身近な場面に関わることがおわかりいただけたと思います。それらの作品が持つ価値や魅力を守るために著作者人格権は存在します。
ぜひ著作権に興味を持ち、調べ、実践してみてください。
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この記事は、動画「掲示・おたより・コンクール…子どもの作品を使う前に確認したい著作者人格権」をもとに作成しました。







