【中学生向け】SNS時代の著作権授業|「自分も著作者」の視点と写真・音楽のリアルな扱い方

児童生徒・保護者向け(授業作り・指導案)
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◆この記事のポイント(要約)◆
・「ダメ」と禁止するのではなく、「学校は例外(第35条)」であり、社会のルール(原則)とは異なることを理解させる指導法。
・「音楽の180円補償金」や「SNSの写真・利用規約」など、中学生の生活に直結するリアルな数字と事例を提示。
・「自分も著作者」という視点を持たせ、作り手と使い手の両面から考える「3ステップ」の授業構成を解説。

 

今日は、生徒向けの著作権授業についてお話しします。
私への依頼の中には、小学生から大学生までを対象とした出前授業がありますが、本記事では特に中学生に向けたお話をご紹介します。

内容は「注意点」「実践」「解説」の3本柱で構成されています。最後には私の授業がどのような構成になっているかをお話ししますので、それを参考にすれば、どんな対象であっても誰でも授業をすることができるようになります。ぜひ参考になさってください。

 

実際に私が出前授業で子どもたちに著作権を伝えることも行っています。JASRACの制度を活用することで、主催者側の費用負担ゼロで行うことも可能です。ぜひご検討ください。
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子供たちに話をする時の「注意点」

まず、子供たちに話をする時に気をつけていることがあります。これはどんな小さな子供でも、また大人にも共通する部分があるかもしれませんが、以下のポイントを大切にしています。

 

「ダメ」を教えない

著作権の話をする時、一番最初に大切にしているのは「ダメを教えない」ことです。

どうしても著作権の話というと、「こう使っちゃダメ」「あれを使っちゃダメ」「こう使ったら罰金・懲役ですよ」といった怖い話になりがちです。

しかし、違法だから「ダメ」という言葉をなるべく使わないように心がけています。
もしそれができなかったとしても、必ず「こうすれば大丈夫ですよ」という代案を出してあげることが重要だと考えています。

 

ハードルを低く設定する

特に子供たちにお話をする時は、ハードルを低くします。

「著作権とか知的財産権とか」「法律は」「権利は」といった難しい話ではなく、皆さんの身近にある、皆さんが大好きな漫画、音楽、アイドルといった人たちやものを守るためのものなんですよ、と伝えます。

そのため、教材としては子供たちが好きなアニメ、キャラクター、漫画、そして音楽、こういったものを使うと良いと思います。

 

「学校は例外」であることを伝える

著作権法の第35条において、「学校は例外である」と定められています。
原則は許可を取る必要がありますが、著作権法の制限の中に「学校は例外である」という規定があります。これを子供たちにはよく言ってください。

同じように著作物を使ったとしても、学校だから許される、学校だと褒められることがあります。しかし、同じことを家でしてしまうと、原則に則るので許可を取っていなければなりません。

子供たちにとっては、同じことをしているのに、学校では褒められるのに家では叩かれてしまうという、全く逆の評価をもらうことになります。
ですので、「学校は例外ですよ」と口酸っぱく言ってあげてください。

 

作り手と使い手、両方の立場をバランスよく話す

子供たちは、作り手と使い手の両方の立場になります。

どうしても使い手側に偏りがちになる話ですが、必ず「作り手の視点」を入れましょう。今日の授業の実践例の中でも入ってきます。

 

心に届く問いを投げかける

とはいえ、タダで漫画を読みたかったり、タダで音楽をダウンロードしたかったりする気持ちはあります。大人にだってありますし、著作権の話をしている私にだって「タダで見たい、聞きたい」という気持ちはあります。

でも、違法でしてしまった場合に、その違法の代償は何なのか。
「著作権者(作る人たち)が困ってしまう」「新作が出ない」「新曲が出ない」「キャラクターグッズにならない」、そういったことになってしまいます。

「作った人たちがどうなってしまうのか」ということを考えさせる、「心に届く問い」が重要だと思います。

 

 

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【実践】中学生向け「著作権を知ろう」授業の内容

ここでは、とある中学校で行った約50分(1コマ)の授業実践をご紹介します。

今回の内容は、「音楽」「生活の中の著作物」「著作者の気持ちを考える」という3つの展開があります。

 

展開①:音楽から入る

まず、子供たちに対して「アハスライド」という双方向型のコミュニケーションツールを使い、好きな歌手を聞きました。

【音楽に関わる人々を想像させる】

今回教材に挙げた『ミックスナッツ』などを聞く時に、どんなものを使って聞くかを聞いてみました。そして、YouTubeの概要欄から「音楽を作った人ってどんな人がいるのかな?」と探しさせます。
作詞者や作曲者、歌を歌っている演奏者、楽器を弾いている人たちはすぐに思いつきますが、作った人たちはそれだけでしょうか?ヒントはYouTubeの概要欄にあります。

【クイズ:実演家や作詞者がもらえるのは何%?】

たくさんの人たちが関わっているのを知るため、4択のクイズを出しました。

「歌っている人(実演家)がもらえるのは、CDの約何%でしょう?」
→正解は1%です(正解している生徒は1人だけでした)。

「作詞者がもらえるのは何%なのか?」
→正解は2%です。

【残りの98〜99%はどこへ?】

では、残りの98%、99%はどこに行くのでしょうか。ここで、作った人たちに目を向けさせます。
作詞・作曲だけではなく、以下のような人々がいます。

  • バンドに関わる人たち、楽器に関わる人たち
  • 録音したり、ミックスしたり、落とし込んだりする人たち
  • ミュージックビデオを撮った人たち(監督、照明さん、音響さん、スタイリストさん、ヘアメイクさん、出演者の皆さん、多くのスタッフ)

音楽1曲の後ろにはたくさんの人たちが関わっているんだということを知らせることで、例えば音楽を違法でダウンロードしてしまうとどうなってしまうのか、ということを想像させます。

 

展開②:生活の中の著作物について考えさせる

次に、アンケート機能を使って「普段どんな著作物を使いますか?」と聞き、さらに学校に目を向けさせて「レポートやスライドで使う著作物にはどんなものがあるかな?」と考えさせました。

【著作権の基礎】

ここで初めて著作権の基礎をお話しします。

  • それぞれの著作物(作品)には作った人がいる。それを守るための法律が著作権法である
  • 文章、音楽、写真、イラストなどに著作権がある。
  • プロ・アマチュア、上手い・下手は関係なく、作り出した瞬間(生み出した瞬間)にその人に発生する。これが著作権である。

著作権法は全部で124条までありますが、今日は「原則」と「学校」について話をします。

【原則:許可を取る(消しゴムの貸し借りの例え)】

原則は「作った人に許可を取る」ことです。これを身近な「消しゴムの貸し借り」で考えてみましょう。

貸してもらう側(借りる側)の発言例:
・「忘れちゃったから貸してほしい」「失くしちゃったよ」「別の教室(家)に置いてきちゃったよ」と理由を伝える。
・「ないことでこんなに困ってるんだよ」と伝える。
・「貸してくれたら恩返しをしますよ」「代わりにこういうことしますよ」と条件を出す。

貸す側の発言例:
・「いいよ」とポンと貸してあげる。
・「少しだったらいいよ」(たくさん消されるのは嫌だけど)。
・「1個あげるよ」(たくさん持っているなら)。
・「あなただから貸しますよ」(見ず知らずの人と、顔を知っているクラスメートでは全然違う)。
・「今回だけですよ」「もうこれで最後だよ」(昨日も先週も言ったなら)。
・「貸さない」(前回これで最後って約束した、またはレアなものだから貸したくない)。意地悪ではなく約束や事情がある。

これが作品も同じです。

使う場合、作り手の人たちに「貸して」「使わせてほしい」と言い、作り手の人たちは自分の作品をどのように使って良いか(「1回なら」「ちょっとなら」「あなただったら」もしくは「貸さない」)を言えるということです。

【学校は例外(第35条)】

著作権の基礎は「許可を取る」が原則でしたが、皆さんは新聞をレポートに貼る時や、イラストを使う時に許可を取ったことがありますか?ほとんどの人がないと思います。

それはなぜできるのか。著作権法の第30条から50条に「制限(許可を取らずに使える例外的な使い方)」という項目があるからです。その中の第35条が「学校」です。

条件:
・場所として「学校」だけ。
・「先生と子供とのやり取り」の中で使う著作物なら許可を取らなくていい。
・「授業」であること(教科の授業、行事、委員会活動、総合や探求も入る)。

制約:
・著作物は「最小限」にする。
・「公表されているもの」である。
・「オンラインは有料」である。

授業で著作物は使っていいの?先生のための著作権法第35条入門」の動画では、教員向けに著作権法第35条の内容をわかりやすく解説しています。
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【オンライン授業の補償金(180円)】

オンラインは有料と言われても、お金を払った実感がないので掴みにくいかもしれません。
しかし、中学生1人当たり1年間180円、これを支払うことでオンライン上で先生と自分でやり取りをする際に、他人の著作物を許諾なく使うことができます。

「あれ、払ってるかな?」と不安になりますが、自治体や学校法人など設置者が払っています。私の場合は、実際に訪れた中学校の自治体が支払っているかを確認して、「その自治体が払ってくれてますよ」ということをお話しします。

まとめると、原則は許可が必要ですが、例外があって、学校の中でも子供たちに関わる部分は許諾不要で使える場合が多いです。また、オンライン授業や行事配信は原則でしたが、180円の支払いをすることで例外的に許諾不要で使えるのです。

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【引用(第32条)】

次に、著作権の制限のもう一つである「引用」(第32条)について話をします。引用は他人の作品を少し使う時です。

スライドを作った時に写真やグラフ、イラストを貼り付けたとします。貼り付ける条件が決まっています。

  • 分かりやすくすること。
  • 必然性があること。
  • 出所をちゃんと書いておくこと。

「誰が作ったものですよ」「自分が作ったんじゃない、自分が書いたものじゃない」ということが分かるように、誰が書いたものかというのを近くに書くようにします。

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【写真と肖像権・プライバシー権】

中学生にお話をする場合、写真の著作物についても触れます。

写真の著作権は「撮った人(シャッターを切った人)」にあります。
ただ、人を撮った場合、撮られた側にも「プライバシー権」があって、無断で撮影されない、勝手に公表されない権利があります。

 

展開③:著作者の気持ちを考える

最後に「著作者の気持ち」を考えてみましょう。ここでもう一度アンケートをとります。

【自分の作品・姿を誰に見せていいか?】

  • 「国語で作文書きました。誰に見せていいですか?」

結果:家族や友達など身近な人はいい、見せたくないという人もいる。

  • 「自分が歌っている動画を撮ったとします。誰に見せていいですか?」

結果:「見せたくない」という子が大半。一部は「学校のサイトで見せていいよ(誰に見られてもいい)」という子もいる。

このように、自分が作った著作物、自分が映っている著作物について、どういう風に見せたいか、見られたくないかは自分で決めることができます。「あなた自身も著作者なんですよ」という話をします。

【利用規約と「常識の範囲」】

実践的な教材として、イラストをどうやって検索したらいいか、「フリーのイラスト」と書いてあるもの(代表格:「いらすとや」さんなど)を調べる時に、利用規約を見なければいけないという話をします。

実際にウェブサイトを見せながら、「いらすとや」さん、ポケモン、スタジオジブリなどの規約を確認します。

いらすとや: 無料の代名詞ですが、無料でない使い方もありますし、著作権放棄されているわけではなく描いた人にあると伝えます。

スタジオジブリ: 「常識の範囲でご自由にお使いください」というシンプルな規約です。

 

「常識の範囲ってどの程度だと思いますか?」と、中学1年生に考えてもらいました。

  • スタジオジブリの静止画をどこまで使っていいか?
  • 例えば、『となりのトトロ』のトトロに吹き出しをつけるのは良いか?
  • 吹き出しの中に何て書いたら常識の範囲で、何て書いたら非常識か?

これを具体的に考えてみると面白いです。
色々な視点があるのと同時に、ボーダーラインも人によって違うんだなというのが分かります。「これはいいのかな?これは悪いのかな?」と子供たちに実際に考えさせるのが重要です。

フリーイラストを使う場面として「学校だより」などの「おたより」作成の時が考えられます。「【要注意】学校だよりで著作権侵害!? 知らずに違反しないための3つのポイント」の動画で注意したい点をまとめました。
「学校だより」作成時の著作権ルール:知らずに侵害していませんか?
学校と家庭をつなぐ「●●だより」の作成に潜む著作権の落とし穴とは?イラスト・写真・記事の使用時に注意すべきルールや、引用の正しい方法、安心して使える素材の選び方までを丁寧に解説します。

【注意喚起と情報ソース】

最後に、子供たち(中学生や高校生)の中に逮捕者が出てしまっている、という話もして、「とっても身近なものですよ」と伝えます。

これだけでは終わらず、中学生なら自分で調べることができるので、ソースを教えます。
文化庁やCRIC(公益社団法人著作権情報センター)、そして私のサイトも見てくださいね、と話します。

最後のまとめとして、「作った人に聞く」、これが重要ですと伝えます。ここまでで大体50分1コマです。

教員と子ども向け!著作権を学ぶおすすめサイト4選」では、子どもたちや教員が、著作権について学べる4つのサイトを紹介しています。
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授業の解説と構成のポイント

なぜこのような構成にしているのか、解説をお話しします。

 

「面白そう」と思わせる導入

まず、「なんか面白そうだな」と思わせることが重要です。

私は中学校教員歴が長かったので、中学生がこちらを向いてくれること、それだけでもどれだけ難しいかよく知っています。
初めに「著作権とは」「知的財産権とは」と言っても振り向いてくれないので、YouTubeの音楽といった身近なところから入ります。

 

作った人に目を向けさせ、自分ごとにさせる

音楽のクイズで、歌う人がもらえるのが1%だと言うと、「ええっ!?」とすごい良いリアクションをしてくれます。

そして、消しゴムの話。とても身近でしょっちゅうある場面を作品に置き換えてみることで、「自分ごと」として考えさせます。さらに、学校で許可を取ったことがないのは、この範囲(例外)でできているから大丈夫なんですよ、と話します。

 

オンライン授業の「180円」の話

180円の話は意外と教員も知らないことが多いです。

具体的な金額や、自治体の名前をしっかり言ってあげると、その自治体(町や市)に対して「あぁ、ありがたいな」と思ってくれればいいなと思います。

 

引用を教える順番(原則→例外)

引用は小学校の国語でも出てきますし、中学校でも話に出てくると思います。引用は著作権の制限を受けた「例外」の使い方です。

私はこの引用を先に話すのはちょっと危険かなと思っています。

交通ルールで言うと、原則は「赤信号は止まれ」。例外として「緊急車両は行ってもいい」。引用を先に教えてしまうと、緊急車両は赤信号でも行っていい、つまり「赤信号の渡り方」を先に伝えてしまうことになるので、順序が違うと思います。

まずは原則(許諾を取る)から教え、例外として学校や引用の話をするということです。

 

写真・SNS・プライバシー

写真のパートは小学生には無いですが、中学生は写真を撮りますし、LINEなどで拡散・配布・グループLINEに載せるなど、生活指導面でも色々あると思いますので、写真の著作権やプライバシー権に関しても話をします。

 

「利用規約」の違いは「考え方」の違い

子供たちに自分の著作物について考えさせましたが、この考え方の違いは、今活躍されている一流の第一線のキャラクターを生み出している会社の皆さんだって同じなんです。

それぞれ利用規約が異なりますが、それは当たり前なんです。
みんながその作品について「どう公開して良いか」「どうやって使って良いか」それぞれ考え方が違う、ということと同じなんですよ、という話をします。ここで初めて自分ごとになります。

 

授業構成の3段階(3ステップ)

私の授業は以下の3部構成になっています。この3段階を守れば、どんな教材でも、どんな校種でも、どんな対象でも授業をすることができます。

  1. 第1段階:「著作権者(作った人)」への意識
  2. 第2段階:「原則」と「例外」(例外としての学校や引用)
  3. 第3段階:皆さんも著作権者になるんですよ、もうそうなんですよ、という話

この3ステップであれば、どんな教科でもすることができます。

ぜひ色々な教科、色々な場面でこの3ステップを守っていただいて、著作者への意識、引用の仕方、学校での活用の仕方を考えさせてみてください。

 

いろいろな学校で著作権出前授業をやってきました。私の授業を聞いてみたいという方、是非以下のページをご覧ください。
生徒向け著作権出前授業(事例)
小中学校向け著作権出前授業をご案内。児童生徒と教職員が一緒に学べる実践的な内容で、創造力を守りながら安心してICTも活用できる学習環境づくりを支援します。

 

 

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まとめ

今日は生徒向けの著作権授業について考えてみました。

是非、「作り手」と「使い手」のバランスよく話をするということ、これがとっても重要です。

特によく著作物を使っている先生方は、どうしても使い手寄りになってしまって、「使いにくい」とか「許諾を取らなければいけない」となると、「面倒くさいな」「厳しいな」「ケチだな」なんて言ってしまったりします。

そういった発言は、今度は自分とか生徒に向けられるんだな、ということを考えながら、この授業を是非考えてみてください。

 

この記事は、動画「中学生が前のめりになる著作権授業!「ダメ」と言わずに50分で完結させる3ステップ」をもとに作成しました。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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