学校の著作権とは?授業でコピーが許される理由をわかりやすく解説

学校における著作権入門(学校でコピーできるのは例外だから) 著作権の基礎(用語・考え方)
著作権の基礎(用語・考え方)
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学校で音楽の授業をしていると、「この曲、コピーして配ってもいいのかな」と迷う場面は少なくありません。実はこの疑問、著作権という大きな枠組みの中の「学校だけの例外ルール」を知ることで、多くが整理できます。

この記事では、著作権とは何かという基本から、学校の授業・部活動・文化祭・行事という場面ごとに、何が認められて何が認められないのかを整理します。

【補足】
学校で著作物を使用される場合は、最新のガイドライン等を確認・遵守の上でご利用ください。
改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)

 

 

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基本:著作権とは?知的財産権との関係

知的財産権とは?

著作権とは、知的財産権という大きな枠組みの中に含まれる権利のひとつです。知的財産権にはほかにも意匠権・特許権・商標権などがありますが、学校の音楽の授業に深く関わるのは著作権です。学校著作権ナビゲーターとして研修でお話しする際も、まずはこの位置づけから整理するようにしています。

新しい学習指導要領にも、知的財産権について指導するよう記載があります。学校でどの校種・科目で扱われているかについては、動画「【教員のための著作権解説】学習指導要領の中での著作権の扱い」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

【教員のための著作権解説】学習指導要領の中での著作権の扱い
今日は学習指導要領の中にある著作権について、校種・教科をまたいでご紹介します。学習指導要領とは全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするために、文部科学省が学校教育法等に基づいて、各学校で教育課程(カリキュラム)...

 

 

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学校の授業ならコピーが認められる理由(著作権法第35条)

著作権の基本となる考え方は「作品はつくった人のもの」ということです。そのため、本来は無断でコピーしたり内容を変えたりすることは認められておらず、著作権者の許可が必要になります。

しかし、著作権法第35条(学校その他の教育機関における授業の過程での複製等を認める規定)により、一定の条件を満たす場合に限り、学校の授業では例外的にコピーが認められています。具体的には、授業者が必要と認められる限度で、教材の一部をコピーすることなどが認められると考えられます。ただし、市販の楽譜を人数分コピーするなど、購入の代わりとなるような複製は認められない場合があるため、注意が必要です。

一方で、お金を取るコンサート・コンクール、行事を録画した動画のコピーなど、授業の過程を離れた場面では、この例外はそのままでは当てはまらないと考えられます。部活動は授業に含まれると考えられますが、楽譜を人数分コピーする行為は、市販楽譜の購入に代わるものとして著作権者の利益を不当に害する可能性があるため、慎重な扱いが必要です。

▶ 動画では、著作権法第35条についてさらに詳しく解説しています:著作権法第35条って何?

著作権法第35条をわかりやすく解説|学校教育で許諾が不要になる条件とは
著作権法第35条は、授業の過程での著作物の複製・公衆送信を一定の条件のもとで認める規定です。条文の意味、2018年改正でSARTRASが生まれた背景、「授業」の定義まで、学校教員向けにわかりやすく解説します。

 

 

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部活動での楽譜コピーは認められる?

重要なのは、部活動は授業とは区別して考える必要があるという点です。部活動が授業の一環とみなされる場合もありますが、楽譜を人数分など大量にコピーすることは、必要と認められる限度を超えるとされ、認められていません。

 

 

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文化祭で著作物を使うときの3つの条件

文化祭での演奏が認められているのは、著作権法第38条の次の3条件を満たしているためです

①営利を目的としないこと
②入場料を取らないこと
③演奏者に報酬がないこと

 

この3つのうち1つでも該当しない場合、たとえば外部でお金を取るコンサートを行う場合は、著作権者(作曲者・出版社等)や管理事業者(JASRAC等)への許可が必要になります。

なお、合唱コンクールのパンフレットに歌詞を印刷する場合の考え方については、動画「保護者に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い?」で解説しています。

合唱コンクールの歌詞配布と著作権|生徒・保護者への配布ルールを解説
合唱コンクールのプログラムやパンフレットに歌詞を掲載して配布する際の著作権ルールを解説します。生徒への配布は著作権法第35条の範囲で許諾不要ですが、保護者への配布は慎重な判断が必要です。JASRACへの申請費用の目安も紹介します。

 

 

学校行事を録画した動画はコピーしてもいい?

気を付けたいのは、行事で録画した動画を複製することは、授業には該当しないため認められていないと考えられる点です。使用した音楽や映像については、あらためて著作権者の許諾を取る必要があります。

学校で使う楽譜やCD・動画については場面ごとに考え方が分かれますが、基本にあるのは「作品はつくった人のもの」という原則です。より詳しく知りたい場合は、著作権情報センターJASRACのサイトも参考になります。

 

姉妹サイト「一歩先ゆく音楽教育」内の再生リスト「【学校と著作権】授業・学級経営・行事で著作物を利用する」もあわせてご覧ください。

 

 

よくある質問

Q. 文化祭で著作物を使うときの条件は?
営利を目的としないこと・入場料を取らないこと・演奏者に報酬がないことの3条件を満たす場合に、認められると考えられます。いずれか一つでも該当しない場合は、著作権者や管理事業者への許諾確認が必要です。

Q. 学校行事を録画した動画を複製してもいいですか?
行事の録画は授業には該当しないため、複製は認められていないと考えられます。使用した音楽や映像については、著作権者の許諾を得る必要があります。

Q. 著作権と知的財産権はどう違いますか?
知的財産権という大きな枠組みの中に、著作権のほか意匠権・特許権・商標権などが含まれます。学校教育に特に関わりが深いのが著作権です。

 

さらに詳しく知りたい場合は、著作権情報センターJASRACのサイトに、場面ごとの「これはいい」「これはダメ」がわかりやすく紹介されています。学校の教員なら知っておきたい内容ですので、一度目を通してみることをおすすめします。

より詳しい条文の解説は「著作権法第35条をわかりやすく解説|学校教育で許諾が不要になる条件とは」、著作権全般の基礎から知りたい場合は「教員が知っておきたい著作権の基礎」もあわせてご覧ください。


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まとめ:学校における著作権の基本原則

著作権は条文だけを見ると複雑に感じられますが、基本にあるのは「作品はつくった人のもの」ということです。学校で使われる音楽には音楽科教員が関わる場面が多いため、授業・部活動・文化祭・行事それぞれの考え方を知っておくと、日々の判断がしやすくなります。ルールを正しく知って、学校や生徒の活動に安心して活かしていきましょう。

 

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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