行事で撮った集合写真を、学校のホームページに載せてもいいのでしょうか。授業プリントに、ネットで見つけた写真を貼り付けてもいいのでしょうか。学校では写真を使う機会が日常的にありますが、判断に迷う場面も少なくありません。
この記事では、学校で写真を使うときの考え方を場面ごとに整理し、著作権と肖像権それぞれの判断ポイントをお伝えします。
学校で撮った写真の利用は、「撮った人の著作権」と「撮られた人の肖像権・プライバシー権」という2つの視点で判断します。授業の過程での利用については、著作権法第35条(学校などの教育機関で、授業のために著作物をコピーするなどの利用を、一定の条件のもとで認める規定)によって例外が認められる場合がありますが、学校ホームページやSNSでの公開は授業ではなく広報にあたるため、別の考え方で判断することになります。判断の出発点は、「どこまでの範囲で使うのか」「写っている人の許可があるか」を確認することです。
学校で撮った写真はどこまで使える?場面別の考え方
ポイントは、「授業で使うのか、外に向けて発信するのか」で見方が大きく変わることです。同じ写真でも、授業で配るプリントに使う場合と、学校ホームページに載せる場合とでは、よりどころになる考え方そのものが違ってきます。
| 場面 | 撮った人の権利(著作権) | 撮られた人の権利(肖像権など) |
|---|---|---|
| 授業プリント・ワークシート(社会科の地形写真、理科の実験装置の写真など) | 授業の過程での利用にあたる場合、著作権法第35条により、一定の条件のもとで原則の例外が認められる場合があります | 児童・生徒や第三者が写っている場合は、別途の配慮が必要です |
| 模造紙・スライド資料(授業で使う掲示物・発表用資料) | 同上 | 同上 |
| SNS・学校ホームページ・学年だより(外部への発信) | 「授業の過程」にはあたらないと考えられるため、第35条は使えません。権利者の許諾を得るか、引用の要件を満たす場合・素材サイトの利用規約で認められている場合に限られます | 写っている人全員の許可を得ておくことが、実務上の基本と考えられます |
つまり、「授業で使えたから、そのままホームページにも載せられる」とはならないのです。学校だよりや学校ホームページは授業ではなく広報にあたるため、第35条とは別の考え方——許諾を得る、引用の要件を満たす、利用規約で認められた素材を使う——で判断することになります。
なお、第35条にどのような条件があるのかは、別の記事で詳しく解説しています。

写真には「撮った人」と「撮られた人」の2つの権利があります
ここが、写真利用を考えるうえでいちばん大切なところです。フリーイラストの著作権と似た論点ではありますが、写真には「撮られた人」の権利という、もうひとつの視点が加わります。
撮った人の権利:著作権
著作権は知的財産権の一種で、作品を作った瞬間に、作った人へ自動的に発生します。子どもが描いた絵も、教員が撮影した写真も、同じです。
原則は「作った人のもの」です。ですから、使う・増やす・変えるときには、作った人の許諾が必要になります。ただし、学校の授業の場ではこの原則に一定の例外が認められています(著作権法第35条)。
▶ 著作権の基本的な仕組みから知りたい方は、著作権超基礎解説シリーズ記事をご覧ください。



▶ イラストの場合の考え方は、動画「学校で使えるイラストの著作権ルールを解説|授業や行事で安心して使う方法」で解説しています。

撮られた人の権利:肖像権・プライバシー権とパブリシティ権
写真には、著作権とは別に、写っている人の権利が関わります。これらはまとめて「肖像権」と呼ばれることもあり、著作権法に条文があるわけではなく、判例の積み重ねによって認められてきた権利です。
- プライバシー権: 無断で撮影・公表されない人格的権利です。一般の方にも広く認められます。学校での写真利用で特に関わるのはこちらです。
- パブリシティ権: 芸能人・スポーツ選手などの著名人の氏名・肖像が持つ経済的価値を守る権利です。学校の児童・生徒の写真では通常は発生しませんが、著名な来賓等が写っている場合には留意が必要です。
行事の集合写真を学校ホームページやSNSに載せるときは
学校著作権ナビゲーターとして研修先でよく耳にするのが、「集合写真を学校ブログに載せていいか迷う」というご相談です。
実務上の基本は、写真に写っている人全員の許可を得ておくことだと考えられます。許可が得られなかった場合は、顔をぼかす、スタンプで隠すなどの対応が考えられます。
また、保護者の中には「子どもの顔と学校名が結びつくことへの不安」をお持ちの方もいらっしゃいます。SNSや公共の場への掲載においては、この点への配慮も求められます。
「著作権フリー」の写真を学校で使うときの4つの確認ポイント
「フリーと書いてあるから何でも使える」——そう思っていたとしたら、少し立ち止まってみてください。「著作権フリー」の写真であっても、利用規約は提供サイトごとに異なります。「フリー」の範囲をきちんと確認することが、トラブルを防ぐ第一歩です。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 利用範囲 | 教育用途はOKでもウェブ公開は不可、など用途・媒体ごとの制限がある |
| 利用制限 | ダウンロード枚数の上限、会員登録の要否、商業利用の有料オプションなど |
| クレジット表示 | 出典元のリンクや著作者名の記載が義務付けられている場合がある |
| 加工・編集 | 人物写真や文化財の写真では編集が制限されているケースがある |
特に、人物が写っている写真や、有名な観光地・文化財が含まれる写真には、肖像権や、施設側が定める撮影・利用のルールが関わることがあり、商業利用には別途の許可が必要なケースもあります。
写真素材を利用する際は、必ずその時点の最新の利用規約の原文を確認してください。
こうした著作権の問題を校内研修で体系的に扱いたい場合は、研修テーマの一覧もご覧ください。
写真は、子どもと一緒に考える著作権教育の教材になります
子どもたちも日常的に写真を扱っています。
- レポート・スライド: 「恐竜 写真」などで検索して、コピー&ペーストで貼り付けるケースがあります
- SNSでの共有: 許可を取らずに友人や集合写真を共有すると、権利侵害のトラブルに発展する可能性があります
児童・生徒がクラスメイトの写真をSNSにアップロードしたり、LINEグループで共有したりすることも、本人の意図とは無関係に相手の権利を侵害する可能性があります。悪気なくやってしまいがちな行為であるからこそ、教員が日頃から意識づけをしておくことが大切です。
▶ 動画「【必見】先生がやりがちな著作権違反:授業・部活・会議の注意点」
▶ 動画「【教員と保護者必見】子どもがやりがちな著作権違反3選!SNS・学校作品・音楽利用の注意点」


授業例:「写真を撮って、利用規約を考えよう」
子どもたち自身に写真を撮らせ、それを学級だよりや学校だよりに使う際のルールを考えさせる活動です。子どもたちに設定を考えさせる主な項目として、次のようなものが挙げられます。
- 使用許可の範囲: どこで・どんな目的で使っていいか(例:学内限定、学年配布のみ)
- 加工の可否: 写真を編集・加工することを認めるかどうか
- クレジットの表示: 撮影者として自分の名前をどう記載するか
- 対価についての考え方: 金銭のやり取りは難しくても、使われることへのリスペクトをどう表すか
こうした話し合いを通じて、著作権は「難しい法律の話」ではなく、「自分の作品と他者の作品を大切にするための仕組み」であることを体感させることができます。
「ダメ」ではなく「こうすれば使える」を伝える
著作権を教えるとき、つい「〜はダメ」という説明になりがちです。しかし、それだけでは子どもたちの中に「著作権=制限」という印象だけが残ってしまいます。
大切なのは、「利用規約を確認すれば使える」「許可を取れば使える」という前向きな判断のプロセスを教えることです。利用規約を子どもの発達段階に合わせてかみ砕いて説明することで、分かりやすく意義を伝えることもできます。
「写り込み」と肖像権への意識づけ
キャラクターのぬいぐるみや有名な建造物を背景に写真を撮るとき——そこにも著作権や肖像権が関わる可能性があります。もっとも、写り込んだ部分が全体のごく一部で、その利用が正当な範囲にとどまるなど一定の条件を満たす場合には、許諾なく使えることも定められています(著作権法第30条の2)。こうした「写り込み」の問題を授業で取り上げることで、無意識に他者の権利を侵害しないための感覚を育てることができます。
▼小学生・中高生への著作権教育のヒントを紹介する記事


よくある質問(FAQ)
Q. 行事で撮った集合写真を、保護者の許可を取らずに学校のSNSに載せてもよいですか?
A. 写真に写っているすべての人の肖像権が関わるため、事前に許可を得ることが望ましいと考えられます。入学時や年度始めに保護者へ写真掲載の運用ルールを説明し、承諾を得ておく対応が実務的です。許可が得られない方については、顔をぼかすなどの配慮も検討しましょう。
Q. 「著作権フリー」の写真なら、学校のホームページやSNSに自由に使えますか?
A. 「著作権フリー」の範囲はサイトごとに異なります。授業での配付はOKでもウェブ公開は制限されている場合や、クレジット表示が必要な場合もあります。利用前に各サイトの利用規約を必ず確認してください。
Q. 子どもが撮った写真の著作権は誰にありますか?
A. 著作権は作品を作った人に自動的に発生しますので、子どもが撮影した写真の著作権は原則としてその子どもにあります。授業の過程での利用は第35条の対象になる余地がありますが、学校だよりや学校ホームページへの掲載は授業ではなく広報にあたるため、著作者(子ども・保護者)の許諾を得ておく必要があると考えられます。撮影の段階で、使い道をあわせて確認しておくと安心です。
Q. 業者に依頼した卒業アルバムの写真を、学校ホームページに使ってもいいですか?
A. 業者が撮影した写真の著作権は、原則としてその業者にあります。ホームページへの掲載など、撮影目的以外の使用には事前の契約・許諾が必要と考えられます。依頼時にあわせて確認しておくと安心です。なお、いずれにしても、写真に写っている方の肖像権への配慮は別途必要です。
まとめ:確認すべきことが分かれば、写真はもっと使えます
学校の写真利用は、次の2つを順番に確認すれば、判断の道筋が見えてきます。
- 撮った人の権利: 誰が撮った写真か。授業で使うのか、外に向けて発信するのか。フリー素材なら、利用規約はどこまでを認めているか
- 撮られた人の権利: 誰が写っているか。その人の許可は得られているか
いたずらに恐れるのではなく、原則に則って確認する。その積み重ねが、子どもたちに「相手の気持ちを考える」姿勢を伝えることにもつながっていきます。写真は、著作権を自分ごととして考えさせるのに最適な教材です。ぜひ、日々の実践に取り入れてみてください。
▼学校現場で写真を使用するときに気をつけたい著作権の解説

著作権研修・出前授業のご案内
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▶ 著作権研修のテーマ一覧 → https://maruc.work/copyright-training-themes


