教員が知っておきたい著作権の基礎ー学校現場での「困った」をスッキリ解消

著作権の基礎(用語・考え方)
著作権の基礎(用語・考え方)第35条・運用指針
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「この資料、コピーして配っても大丈夫かな」「運動会の動画を保護者に配信したいけれど、著作権は問題ない?」——学校現場でこうした疑問が浮かぶ場面は、日常的にあるのではないでしょうか。著作権は法律の言葉が多く、つい難しく感じてしまいますが、学校には特別な例外ルールがあります。

この記事では、著作権の基本から「教育目的の例外(著作権法第35条)」の条件、私的利用との違い、現場でよくある具体的な事例まで、わかりやすく整理しています。

 

 

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そもそも著作権とはどんな権利か

著作権というと、何か特別な手続きが必要なものだと思われていませんか。実はそうではないのです。作文でも絵でも鼻歌でも、誰かが創作的な表現をした瞬間に、自動的に権利が発生します。登録や申請は一切不要で、これを「無方式主義」と呼びます。

著作権には大きく2つの柱があります。

著作者人格権 作者の「気持ち・名誉」を守る権利です。タイトルを勝手に変えられたり、作品の内容を改変されたりしないよう守るためのものです。

著作権(財産権) 作者の「経済的利益」を守る権利です。コピーしたり、インターネットで配信したりする権利は、本来作者だけが持っています。誰かが無断でコピーして配布すれば、本来売れるはずだった数が売れなくなり、作者の利益が損なわれます。

著作権を守るということは、作者の気持ちと利益の両方を尊重することなのです。

 

 

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教育目的で認められる著作物の利用とは——第35条の3つの条件

学校での著作権はどこまで認められるか

本来、他人の著作物を使う際には、作者に「許諾(許可)」を得ることが大原則です。しかし学校の先生がプリントを配るたびにいちいち許可を取っていては、授業になりません。そこで著作権法第35条(授業の過程での利用を認める規定)により、一定の条件を満たせば許諾なしにコピーや配信ができる特別な例外が認められています。

▶ 動画では3:31〜で詳しく解説しています

その条件は、次の3つです。

① 授業の過程であること 授業はもちろん、部活動・運動会などの特別活動・行事・委員会活動・総合的な学習の時間・探究学習なども含まれます。ただし、部活動や特別活動であっても、楽譜や脚本など本来購入・契約して利用するものをコピーして配布することは、購入の代替となる複製にあたりNGとなる場合があります。なお、教職員会議やPTA資料は「授業の過程」ではないため、この例外は使えません。

② 教員または生徒が使うこと あくまでも「教員と子供のやり取り」の中で使うものです。授業に関係のない第三者への複製・公衆送信は、原則として許諾が必要になります。

③ 必要と認められる限度内であること クラスの人数分のコピーは可能ですが、全校生徒分を配ったり、いつでも誰でも見られる状態にしたりするのは、限度を超える可能性があります。

 

オンライン授業・ICT環境での注意点

ICT教育の普及により、タブレット端末で資料を共有する場面が増えています。著作物をインターネットで送信する(「公衆送信」する)場合は、授業目的公衆送信補償金制度という仕組みが適用されます。これを統括しているのがSARTRAS(サートラス)という団体です。

学校の設置者(自治体など)がSARTRASに補償金を支払うことで、先生方は個別の許可なしに著作物をクラウドにアップしたり、遠隔授業で配信したりすることができます。

ただし、大前提として「権利を持つ人の利益を不当に害さない」ことが求められます。学校の例外ルールが認められているからといって、作者の商売の邪魔になる行為はNGです。

▼SARTRASや補償金の仕組みについては以下の記事もご覧ください。

SARTRASとは?授業目的公衆送信補償金制度をわかりやすく解説【教員向け】
SARTRASとは、オンライン授業や行事配信を許諾不要で行うための授業目的公衆送信補償金制度を管理する協会です。誰が補償金を払うのか・金額はいくらか・自分の学校は対象かを、教員向けにわかりやすく解説します。
【先生向け】120円で授業が変わる!オンライン授業の著作権、もう迷わない「授業目的公衆送信補償金制度」とは
オンライン授業での著作権、不安に思っていませんか?実は年間たった120円で、授業で使える著作物の範囲が大きく広がります。この記事では「授業目的公衆送信補償金制度」の基本から、具体的な活用例、注意点までを分かりやすく解説。もう著作権で迷わない!

 

 

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私的利用(第30条)と教育目的(第35条)の違い

「個人的に使うだけだから大丈夫では?」という声を研修先でよく耳にします。この「私的利用」と「教育目的の例外」は、似ているようで異なるルールです。

比較項目私的利用(第30条)教育目的の例外(第35条)
利用できる主体個人または家庭内など限られた範囲教員・生徒(授業の場)
利用できる範囲個人的な鑑賞・学習など授業・特別活動・行事など
配布・共有原則できないクラス人数分など限度内で可
オンライン送信対象外補償金制度(SARTRAS)の範囲内で可
代表的なNG例音楽CDを個人PCに複製して他者に渡す市販ドリルを学級全員分コピーする

重要なのは、私的利用の範囲はあくまで「個人・家庭内」であり、学校の授業には適用されないという点です。学校での著作物利用は第35条で判断することが基本です。

 

 

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これはOK?NG?現場でよくある著作権Q&A

▶ 動画では6:44〜でケーススタディを詳しく解説しています

 

Q1. 授業プリントに新聞記事をコピーして配布してよいか

授業の過程であり、クラスの人数分であるなどの条件を満たせば、第35条の条件を満たすと考えられます。ただし、出典(紙名・日付・見出しなど)を明記することが作者へのリスペクトとして大切です。

 

Q2. テスト問題に市販の問題集の問題を使ってよいか

クラス内の定期テストや実力試験での著作物利用は、第36条(試験問題としての複製)や第35条(授業の過程)が根拠となり、必要な限度内で認められると考えられます。ただし、これはあくまで『テスト問題として利用する』場合に限られます。問題集を教材として印刷・配布する目的での複製は、試験問題としての利用には該当しないため、この例外は使えません。

 

Q3. 市販のドリル・ワークブックをコピーして全員に配布してよいか

これはNGです。ドリルやワークブックは児童生徒が1人1冊購入することを前提とした商品です。コピーして配布すると、本来売れるはずだった数が売れなくなり、出版社・著作者の利益を不当に害する行為になる可能性があります。「市販品の代わりになるコピーはできない」と覚えておきましょう。

なお、ウェブ上のドリル・教材については、それぞれのウェブサイトの利用規約をご確認ください。

 

Q4. 運動会のダンス動画を保護者に配信してよいか

やり方によってはOKです。リアルタイムのライブ配信であれば、学校の設置者(自治体等)がSARTRASへの補償金を支払っている場合に限り、授業目的公衆送信として対応できると考えられます。補償金の支払い状況については、学校の担当者または教育委員会にご確認ください。

後日視聴できるオンデマンド配信も可能ですが、注意が必要です。サーバーに動画を長期保存すると「必要と認められる限度」を超える可能性があります。視聴期間を設定して終了後に削除すること、「SNSへの転載禁止」「URLの無断共有禁止」を保護者に明示することがセットで必要です。

行事配信時の注意事項について「学校行事のオンライン配信時に保護者へ通知すべき事項とは?」で詳しく解説しています。
学校行事のオンライン配信時に保護者へ通知すべき事項とは?(そのまま使える文例つき)
運動会や文化祭など、学校での行事を配信するという学校が増える中で、どのような内容を保護者に通知すればよいかという実務的な話をします。この情報は2022年9月時点のものです。著作権法や運用指針は変更されたり追加されたりします。必ず最新の情報を...

 

Q5. 授業参観で使ったプリントを保護者にも配布してよいか

OKです。保護者は児童生徒ではありませんが、授業参観者の人数分であれば「授業の必要範囲内」と認められています。子供たちに配るものと同じものであれば、参観者にも配布できます。

 

学校の研究授業で資料を参観者に配るのはどうでしょう?「【学校の著作権】研究授業で教材をコピーして配布してもいいの?法律的にOKな範囲を解説」で解説しています。
研究授業で参観者に教材コピーを配布できるか?著作権法第35条の範囲を解説
研究授業の参観者に楽譜などの教材コピーを配布することは認められるのでしょうか。著作権法第35条運用指針(令和3年度版)に明記された答えと、学校外研究授業・研修・学習指導案の著作権ルールを解説します。

 

こうした著作権の問題を校内研修で体系的に扱いたい場合は、研修テーマの一覧もご覧ください。

 

 

まとめ:学校での著作権、判断の基本軸

学校での著作権利用は、「いたずらに恐れるのではなく」、判断の軸を持って向き合うことが大切です。

  • 著作権は、作者の気持ちと経済的利益を守るためのルールです。
  • 学校では著作権法第35条により、授業の過程・教員と生徒が使う・必要な限度内、の3つの条件を満たせば許諾なしに利用できます。
  • ただし「作者の利益を不当に害さない」ことが大前提であり、市販ドリルのコピーなど購入の代わりになる行為はNGです。
  • オンラインでの利用はSARTRASの補償金制度の範囲内で対応できますが、配信期間の管理などが必要です。
  • 私的利用(第30条)は学校の授業には適用されません。学校での判断は第35条で行うことが基本です。

迷ったときの判断基準は、「これをしたら作った人が悲しまないか・損をしないか」を想像してみることです。そして出典(作品名・作者名)を明記するだけでも、作者へのリスペクトを示す大切な行動になります。

著作権を正しく理解して、先生も生徒も、そして作った人もみんながハッピーになる教育活動を続けていきましょう。

著作権研修・出前授業のご依頼を承っています。テーマ例や過去の事例は研修テーマ一覧をご覧ください。お問い合わせはこちらからどうぞ。

 


この記事は、動画「【学校の著作権】第35条って結局どこまでOK?教育目的の例外と現場のQ&Aを解説」をもとに作成しました。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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