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【GIGAスクール版】学校における著作権(オンライン授業で何ができる?)

【GIGAスクール版】学校における著作権(オンライン授業で何ができる?) 学校著作権ナビ 動画
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今日はGIGAスクール時代の著作権についてお話をします。まずは著作権の原則から。

 

学校で著作物を使用される場合は、最新の法律・ガイドライン等を確認遵守の上でご利用ください。
>おすすめ:文化庁の著作権情報ページ

 

 

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学校における著作権

著作権の原則と例外

「作品は作った人のもの」

私のこれまでの動画でもお話ししている大原則です。
人の作品を使ったり、増やしたり、変える場合には作った人に許可を取る。なぜなら、作品は作った人のものだからです。

 

法律の文章だけ見ると難しく見える著作権の世界。「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)」の動画では、学校に関係することを中心に著作権について簡潔に紹介しています。

 

この原則には2つ例外があります。

①私的複製
②学校その他の教育機関

どういった点を指すのか詳しく話します。

 

①私的複製
個人が家庭内などで楽しむ場合に、作った人に許可を得ずに増やしたり使ったりすることができます。
②学校その他の教育機関
授業目的の複製の場合には、作った人に許可を得ずに使うことができます。

 

学校・教育機関で利用する場合であっても許諾が必要なケースもある

しかし、学校で使う場合でも例外にならないことがあります。つまり許諾が必要=作った人に許可が必要な場合があります。

 

1つ目:職員会議・教員研修・保護者会などで使用する資料に、著作権を用いて複製や公衆送信をする場合
2つ目:同じ学校でも、大学などで学習管理システムにアップされた教材を、履修が終わってからも継続利用する場合

これらは許諾が必要です

また、これはちょっと見落としがちですが、ある教員が著作物を利用して作った資料を他の教員に複製するなどして共有する場合には許諾が必要です。

 

先生が陥りがちな著作権トラブル(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは)」の動画では、先生がやってしまいがちな著作権トラブルを3つ紹介しています。

 

このように、例外にならない場合で「学校でちょっと使いにくいな」と思ってしまう場面を改善するために、著作権などを管理する団体が集まって方策を考えているところです。これはGIGAスクールより前からずっと同じです。

 

 

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著作権の視点からオンライン授業での出来る/出来ないを考える

では実際にオンライン授業に置き換えて、「できること」と「できないこと」をまとめます。

オンライン授業で出来ること

教科書や問題集などの一部を、配信画面に映したり生徒に送付したりすることはできます。
また、短文の著作物や国内外すべて…海外も含めた著作物、そしてJASRACなど管理者団体に加入していない者の著作物についても使用することができます。

またオンライン授業でよく使用される動画サイトYouTube。こちらで授業動画をアップする場合、限定公開または非公開でアップする場合に可能です。
ただし教育委員会の動画については、教育委員会は学校ではありませんので著作物を使った動画もアップロードするためには別途許諾が必要です。

また、オンライン授業では授業の資料を生徒へメールしたり、生徒のみがアクセスできるサイトにアップロードすることが可能です。これによって資料を共有することができます。

 

音楽教員の私が、オンライン授業を実践するならどんなツールを使い、どんなことを考えるだろうという風にイメージして「音楽のオンライン授業のやり方「私ならこうする」」で解説しました。

 

YouTubeやNHK for school の動画リンクをオンライン授業で配信したり、生徒のみがアクセスできるサイトにアップロードすることもできます。動画の資料を共有することができるのです。

『授業』という言葉が含む範囲ですが、ゼミの他に、特別活動…例えば学活やホームルーム・クラブ活動や児童生徒会の活動・学校行事なども含みます。また部活動や課外補習授業・公開講座もこれにあたります。ここで授業と同じように使うことができるのです。

 

2021年度から著作物をネット上で使用する場合、子ども1人当たりいくら払うという定額の料金が決まっています。この「授業目的公衆送信補償金制度」の内容やYouTubeを授業で活用する方法について「【授業目的公衆送信補償金制度とは?】YouTubeを授業で積極活用して欲しい理由と有効活用のコツ」で解説しました。

 

オンライン授業で出来ないこと

授業動画を一般公開…つまり誰もが見られる状態にすること。また学校以外(担任と生徒以外)が見られる状態にするのはNGです。
また長文全てといった広い範囲にわたるものはNGです。気を付けて下さい。

もちろん作った人の許可を得られれば使うことができます。権利者団体のホームページや申請の方法などを調べて、使いたい場合にはきちんとその手続をとってから使いましょう。

 

姉妹サイト「一歩先ゆく音楽教育」内の再生リスト「【学校と著作権】授業・学級経営・行事で著作物を利用する」もおすすめです。あわせて是非ご覧ください。

 

 

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まとめ :【GIGAスクール版】学校における著作権(オンライン授業で何ができる?)

今日はGIGAスクール構想の学校において具体的な例をあげたつもりですが、実際「今、自分の、この目の前の疑問を解決したい」という時には、ぜひこの「学校著作権ナビ」のウェブサイトから質問を寄せてください。コメント欄やメールでも構いません。

 

 

寄せられた質問については、本人の許諾を得た上で皆さんに公開して情報や解答をシェアさせていただきます。
1人の疑問は全国の誰かの皆さんの疑問です。1人1台持ったからこそ出てきた疑問、授業を発信するときに思った疑問、ぜひ現場の声・リアルな声をお寄せください。

 

最近寄せられた1人1台端末を持つGIGAスクール時代ならではのご質問については、大学図書館司書の先生に確認した上で回答しました。「【先生からの質問】GIGA端末で学校図書館の資料を撮影して活用して良いか?」をご覧ください。

 

このサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【GIGAスクール版】学校における著作権(オンライン授業で何ができる?)」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

▶研修のご依頼・ご相談はこちらの専用ページで受け付けています。
▶その他のご相談・ご質問はこちらの問い合わせページから受け付けています。

この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。公立中学校の音楽科教員として教鞭をとる傍ら、教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

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